補助金についての注意点については、多くの補助金の共通点があります。いくつか確認してみましょう。
@交付決定前に設備や経費についての支出をしてはいけません。正式に発注するのも交付決定後でなければなりません。 (ただし、コロナ対策の補助金の一部は、先に申請し承認を受ければ交付決定前の支出でも対象となります)
A設備費について、中古品は対象とならない補助金が多かったのですが、2020年以降の「ものづくり補助金」の公募要領では、3者以上の中古品流通業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合は認められることになっています。
Bたいていの補助金は、国外に設置した設備については、対象となりません。
C医療法人は、ほとんどの補助金において対象外です。ただし、個人の開業医にとって対象となる補助金もあります。例えば、ものづくり補助金は、医療法人は対象外ですが、個人の開業医は対象となります。
D対象となる設備購入費や経費は、支出が確認できる証拠書類等が必要となります。証拠書類等を明確に保管しておくことが必要となります。
E政府や地方公共団体が提供する他の補助金で、そちらの補助金を受給する方が適切と判断されるケースは、採択されないことが多いです。例えば、IT関連のソフトやシステム開発は、IT補助金を活用することが勧められますので、ものづくり補助金などでは採択されないケースが多くなります。
F補助事業以外のことにも使えるような汎用性の高いもの、例えば、車やパソコン・タブレット・スマホなどは、対象とならないことが多いです。
せっかく、綿密に書かれた申請書を提出しても、これらの基本的な条件にはずれていれば採択されることはありませんし、採択後であっても基本的なルールを守らなければ交付されなかったり、交付後であっても返金を求めらることもあるので注意しましょう。
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