C設備投資に役立つ税制・補助金
C設備投資に役立つ税制・補助金

[設備投資で活用したい税制優遇措置]
 政府が力を入れている、中小企業の生産性向上向けの対策。
設備投資については、中小企業向けの次の三つの税制が、平成33年3月31日まで期間延長されています。個人事業主も適用可能です。ただし、青色申告書を提出していることが条件です。
 税制の名前を見ても違いが良く分かりませんが、活用する際のポイントを記します。

@中小企業投資促進税制
   製造業からサービス業まで、ほとんどの業種で利用できる、設備投資した固定資産に係る減税制度で、特別償却(取得価格の30%)または税額控除(資本金3000万円以下のみ。取得価額の7%)を適用できます。ただし、160万円以上の機械装置、120万円以上の工具、70万円以上のソフトウエアなどと、対象設備が限定されていますので、製造業や建設業向けの制度と言えます。

A商業・サービス業・農林水産業活性化税制(2021年より@に統合されます)
   製造業、建設業、医療業などは対象外で、商業・サービス業・農林水産業向けの制度です。30万円以上の器具備品、60万円以上の建物付属設備が対象設備で、特別償却(取得価格の30%)または税額控除(資本金3000万円以下のみ。取得価額の7%)適用できます。

B中小企業経営強化税制
   「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、即時償却(取得価格の100%)または税額控除(資本金3000万円以下は取得価額の10%、3000万円超は7%)を適用できます。
   対象業種は、@とほぼ同じで幅広く、また器具備品や建物付属も対象となります。ただし、生産性の向上に資する設備投資に限られているため、事務用の器具備品、設備などは対象となりません
   また、医療業は対象からはずれています。500万円以上の高額医療用機器については、12%の特別償却制度を利用することになります。

[設備投資で活用したい補助金]
 上記の税制優遇措置は、赤字の企業には効果がありませんが、補助金については、赤字の企業でも条件に合えば活用できます。設備投資資金について、補助金を受けた上、自ら支出した金額について、税制優遇措置を受けることもできますので、どちらもうまく活用したいものです。

 中小企業が設備投資を考えている場合に活用できる補助金は、「B狙ってみたい補助金」で説明した次の補助金が対象となります。うまく活用できる補助金がないか、検討してみましょう。
◦ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(通称:ものづくり補助金)
◦小規模事業者持続化補助金
◦IT補助金
◦事業承継補助金
◦事業再構築補助金・・・2021年にコロナ対策のためスタート。建物の建設や改装も対象となります。

[固定資産税が3年間ゼロとなる経営計画]
 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において定められた、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図る計画の認定を受けた場合に、3年間固定資産税がゼロとなる軽減措置を受けることのできる制度です。ただし、一部の市区町村においては、認められていないケースがあります。
 この「先端設備等導入計画」は、「ものづくり補助金」の審査の際に、加点や補助額増額のある年もあるので、先端設備でるあることの証明を工業会から取得できる場合は、是非とも認定を受けておきたい計画です。



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