今年の確定申告の注目点〜住宅ローン控除の確定申告〜
今年の確定申告は2月18日から3月15日。でも税金の還付申告は1月4日から受け付けています。特に住宅ローン控除の還付申告をする人は大勢います。
でも、まえの住まいを売って出た損失を一緒に申告することで、税金を還付してもらえることを知っている人は少ないようです。新しい住宅の購入にローンを組んでいることが条件なので、住宅ローン控除の申告をしようと思っている人で、まえの住まいの売却損がある人にはビッグチャンスなのです。
給与所得者で源泉徴収税額の多い人で、売却損も大きい人は、びっくりする位の税金の還付を受けるケースもあります(翌年の住民税も減額されます)。
山形税理士事務所&Cでは、今年の確定申告は「住まいの売買をした人の住宅ローン控除」の申告に特に力を入れています。無料のミニ相談も受け付けていますので、該当する方は「お問合せ」メニューに、下記の項目を記入してご質問ください。
@売却した住宅の売却損
A売却した住宅の購入額(できれば家屋と土地の別に)
B売却した住宅に住んでいた年数
C昨年の給与の収入額と源泉徴収税額、または事業所得額など
D新しく購入した住宅のローンの年末残高
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